2025.8.22 相続・遺言
死亡を予期して贈与した贈与は、後から自由にキャンセルできますか?
契約の解除には原則として当事者双方の合意が必要です。ただし、契約内容によっては判例に基づき一方的な解除が認められる場合もあります。
【取消・キャンセル規定】
- 通常の贈与契約よりも撤回が困難(民法第550条)
- 一部のケースでは、寄贈者による一方的なキャンセルが認められています(判例)
- 贈与が条件付きか無償か負担付きかによって異なります
2025.8.22 相続・遺言
契約の解除には原則として当事者双方の合意が必要です。ただし、契約内容によっては判例に基づき一方的な解除が認められる場合もあります。
【取消・キャンセル規定】