2025.8.21
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遺言書で何かできますか?契約を解除したり、子供に介護をさせたりすることはできますか?
: 遺言書には、次のような法的に「遺言事項」として認められた項目のみを記載できます。
- 相続分を指定する
- 遺贈
- 相続人の排除
- 未成年後見人の指定
介護の依頼や契約の解除など、希望を表明することはできますが、法的拘束力はなく、付言事項として扱われます。 【注記】 稀なケースですが、遺言執行者に特定の契約を解除する権限が与えられる場合があります。介護のような拘束力のない依頼については、道徳的な意思表示として伝えるのが最善です。